公正証書遺言作成サポート
遺言には種類があり、自筆で書けるものもあります。(下記参照)
また、何回でも書き直す事も可能です(将来、気持ちが変わったら書き直せば良いのです)
しかし、決められた書き方や決まりを守らないと、その遺言は無効になってしまいます。また、せっかく有効な遺言書が書かれていても、“遺留分”を考えなかったり、“税金の事”を考えなかったら相続した方々も困ってしまいます。また遺言書自体見つからないという事もあります。
そこで、当社では「公正証書遺言」をお勧めしています。公正証書遺言にすることで偽造や紛失の心配もなくなりますし、書き方を間違える心配もありません。
遺言書
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
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費用 | ほとんど掛からない | 公証役場手数料、証人依頼代 | 公証役場手数料、証人依頼代 |
証人 | 不要 | 二人必要 | 二人必要 |
保管 | 本人、推定相続人。遺言執行者、受遺者、友人など | 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人受遺者、遺言執行者など | 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など |
秘密性 | 遺言の存在、内共に秘密にできる | 遺言の存在、内容ともに秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 | 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。 |
紛失、変造の 可能性 |
共にある | 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 | 共にある |
検認 | 家裁での検認が必要 | 不要 | 必要 |
メリット | 費用がほとんど掛からず、自分ひとりで作成できる。証人も不要。 | 安全で確実。紛失しても謄本を再発行できる。 | 遺言内容の秘密が保てる。 |
デメリット | 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 | 費用が余分に掛かる。証人2人と公証人が関与必要 | 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 |