遺言書

公正証書遺言作成サポート

遺言には種類があり、自筆で書けるものもあります。(下記参照)
また、何回でも書き直す事も可能です(将来、気持ちが変わったら書き直せば良いのです)
しかし、決められた書き方や決まりを守らないと、その遺言は無効になってしまいます。また、せっかく有効な遺言書が書かれていても、“遺留分”を考えなかったり、“税金の事”を考えなかったら相続した方々も困ってしまいます。また遺言書自体見つからないという事もあります。
そこで、当社では「公正証書遺言」をお勧めしています。公正証書遺言にすることで偽造や紛失の心配もなくなりますし、書き方を間違える心配もありません。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 ほとんど掛からない 公証役場手数料、証人依頼代 公証役場手数料、証人依頼代
証人 不要 二人必要 二人必要
保管 本人、推定相続人。遺言執行者、受遺者、友人など 原本は公証役場、正本と謄本(写し)は本人、推定相続人受遺者、遺言執行者など 本人、推定相続人、遺言執行者、受遺者、友人など
秘密性 遺言の存在、内共に秘密にできる 遺言の存在、内容ともに秘密にできない。証人から内容が漏れる可能性がある。 遺言の存在は秘密にできないが、遺言の内容は秘密にできる。
紛失、変造の
可能性
共にある 紛失の場合は再発行できる、変造の可能性はない。 共にある
検認 家裁での検認が必要 不要 必要
メリット 費用がほとんど掛からず、自分ひとりで作成できる。証人も不要。 安全で確実。紛失しても謄本を再発行できる。 遺言内容の秘密が保てる。
デメリット 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。 費用が余分に掛かる。証人2人と公証人が関与必要 検認手続きが必要。紛失、破棄、隠されて発見されない場合もある。遺言の要件を満たしていないと無効な遺言となる可能性がある。